CIVIL DESIGN

土木設計

市街化調整区域内で建築行為を行ったり、市街化区域内で一定規模以上の建築行為を行ったりする場合などに必要となる許可のための土木設計になります。

開発行為

都市計画法上、「開発行為」とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う区画形質の変更をいう。」と定義されます。
区画、形質の変更とは下記のようなケースが該当します。

区画の変更・・・道路築造や擁壁設置等による土地の物理的状況の区分の変更
形質の変更・・・ 切土・盛土等による土地の物理的形状の変更

開発行為が必要になる例

下記の場合には許可を得ないと建築確認申請を行うことができず、建設業者は工事を行うことができません。

「市街化調整区域に農地を持っているが、息子の家を建てたい」
「市街化調整区域内に店舗や診療所を建てたい」
「市街化区域にあるまとまった土地を分譲住宅の敷地として区割りしたい」

WORK FLOW

一般的な業務の流れ

Work Flow. 1

初回打ち合わせ

 

ご依頼は、不動産売買仲介会社、ハウスメーカー、ディベロッパーなどからいただくケースが大半です。初回の打ち合わせではご依頼の目的を確認し、その内容に合わせた業務のご説明をさせていただきます。

Work Flow. 2

資料調査

 

法務局、市役所など関係書類、公図、地積測量図、登記簿、道路台帳図、道路境界査定図などを調査し資料を収集します。これらの資料は、開発行為が可能な土地であるのか、また、測量の計画を立てるために必要とするものとなります。

Work Flow. 3

現地調査

 

開発行為に関係する各課において設計の留意点等について打合せを行い、設計条件を整理します。

Work Flow. 4

現地測量

 

周辺の境界標や資料をもとに現地の測量をおこない図面化します。 さらに、土木設計に必要な測量を行い、設計の下準備を行います。

Work Flow. 5

事前協議

 

関係各課が設計の細部チェックを行います。この結果による細部指示を受けて設計を完成させます。

Work Flow. 6

32条同意・協議

 

開発行為に関係する既存公共施設等の管理者の同意を得、新設公共施設等の管理者と協議を行います。

Work Flow. 7

開発許可申請

 

32条同意書及び協議済書を添付して、都市計画法第29条第1項に規定する許可の申請を行います。

Work Flow. 8

開発行為の許可

Work Flow. 9

工事着手

 

あらかじめ開発行為着手届を提出してから工事に着手します。

Work Flow. 10

完了検査

 

工事完了後、工事完了届を提出して完了検査を受けます。

Work Flow. 11

完了公告

 

完了検査に合格すると、工事が完了した旨が公告されます。